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賃貸マンションの契約更新時、家主側に支払う更新料の是非が問われた京都地裁の判決で、地裁は「更新料は借主に不測の損害や不利益をもたらすものではなく」「さらに「更新料は契約期間や賃料に照らしても、過大な額ではない」と指摘し、「更新料は賃料の補充」として、原告の請求を棄却した。更新料が「消費者の利益を害する」消費者契約法に抵触するか、が焦点だった。
 
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